市営住宅 退去 不用品 

市営住宅

よく府営住宅・市営住宅の退去についてお客様から質問されます

両親が契約し最初の部屋の状態わからなく原状回復をどうしたらいいか

又.どう言った手続きが必要なのかときかれますが

基本的には.取り付した物や紛失した物が原状回復に当たります

自次会の会長やご近所の家の中を見していただき比べて見るのもいいかもしれません

手続きは.お近くの住宅管理センターになります

退去されるときは、住宅管理センターへ退去日の15 日前までに届け出が必要になります

団地の自治会、連絡員にも退去日の連絡を

当社.大阪便利ライフでは年間数十件.市営住宅・府営住宅にともなう遺品整理・生前整理をさせて頂いています

お気軽にお問い合わせください。

大阪便利屋ライフ 06-6936-8877
http://www.benriya3.jp/shiei.htm

大阪市営住宅原状回復について

市営住宅を退去される際に行なっていただく原状回復は、次のとおりです。

  1. 使用されていた家具・家電製品・カーペットなどは全て搬出して、住宅内に何も残さないでください。
  2. 入居時や入居中に自ら設置したもの(風呂釜・浴槽など)や改造したもの(模様替えや手すり設置など)については撤去し、設置前や改造前の状態に復してください。ただし、手すりなど一部のもので「原状回復の免除申請書」を提出し承認されたものは除きます。
  3.  引越しに伴うごみや粗大ごみの処理は、環境事業センターへ申し込んでください。(「区別管轄事業所一覧表」参照)
  4. 「エアコン」「テレビ」「冷蔵庫」「洗濯機」等は、特定家庭用機器再商品化法( 家電リサイクル法) によりリ  サイクルの対象となり、環境局では収集できませんので、販売店等へ回収依頼をしてください。回収の際には、「リサイクル料金」等が必要になります。
  5. 入居時や入居中の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗や毀損した部分(壁紙やふすまの破損など)を復旧してください。
  6. 応能応益家賃制度(公営住宅・改良住宅)や応能応益家賃減額制度(特別賃貸住宅など)を適用されている住宅に入居されていた方は、建物・設備等の自然的な劣化や損耗等(畳・ふすま・クロスの日焼けなど)や通常の使用により生じる損耗等(畳の擦り切れなど)についても、原状回復を行なってください。なお、特定賃貸住宅や再開発住宅のうち、応能応益家賃減額制度を適用していない住宅については、自然損耗や通常損耗の費用が家賃に含まれていますので、自然損耗等の原状回復は必要ありません。

退去時に、入居時または入居中に自ら改造・設置された物などがある場合は、退去手続きができないことがありますので、退去日に再度残置物等の確認をお願いします。