故人が大切にされていた遺品処理のお手伝い致します。
ご葬儀後にはいろいろなお手続きがあります
ご参考下さい
その他いろいろなご相談受付ております
電話ご相談は無料ですのでお気軽に御相談下さい
06−6936−8877
●葬儀後のお手続きについて
■免許証や保険証の返却
亡くなった人の健康保険証・運転免許証・身分証明証・クレジットカード・パスポート・
JAF・インターネットの会証員等。とくにクレジットカード・各種会員資格などは、
紛失して悪用されたり会費が自動的に口座から引き落とされ続けたりするおそれがあるので、
早めに退会の手続きをすませましょう。
■年金の停止
亡くなった方が国民年金や厚生年金をもらっていたら停止手続きをします。
年金証書または年金手帳・死亡診断書・戸籍謄本・戸籍抄本など死亡の事実がわかる書類、
請求者の住民票の写しなどを用意して地区の社会保険事務所に提出します。
■確定申告を相続人が行う
亡くなった方が死亡した年の1月1日から死亡日までの所得を相続人が税務署に
死亡日から4ヶ月以内に申告して納めなければなりません。この所得税は相続人が負担しますが、
納税額は相続人の相続財産から債務として控除されます。
■住民票や戸籍謄本とは
・ 印鑑証明(本人が登録している印を証明)
→銀行預金や郵便貯金・自動車・不動産・株券・債権などの名義変更。
・住民票(住んでいる方の内容全部または1部の写し)
→葬祭費や埋葬料を申請する時。自動車や不動産を相続・名義変更・遺族年金を申請する時。
・戸籍謄本(戸籍に載っている人全部写したもので除籍された人も含む)
→遺族年金、埋葬料・葬祭費や郵便局の簡易保険をもらう時。
銀行預金・郵便貯金・株券債権の名義・更の時。電話・自動車・不動産の所有権の名義変更の時。
相続税を申告する時。
・戸籍抄本(戸籍に載っている人のうち、必要な人だけを写したもの)
→生命保険の死亡保険金を受け取る時。
・除籍謄本(除かれた戸籍に載っている人すべてを写しもの)
→銀行預金や郵便貯金・株券・債権の名義変更。不動産の相続。電話や自動車の所有を移動。
会社役員の登記の変更。生命保険・簡易保険を受け取る時。銀行預金・郵便貯金・株券・債権などの名義変更
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